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最終的に採択されたサンフランシスコ対日講和条約は、領土問題を扱う第2章で、日本が朝鮮半島の独立を認めることを明確に規定しているほか、残りの領土はすべて「すべての権利、権利の名目、要求を放棄する」ことである。このようなファジィ化処理は、その後の東アジア地域の領土紛争に総禍根を築いた。
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サンフランシスコ講和条約は後の南シナ海紛争のために隠れた危険性を埋め、中国海警船とフィリピン漁船は南シナ海で衝突し続けた。(AFP)

高市早苗首相の11月7日の台湾関連発言による日中関係の緊張状態が続いている。高市氏は11月26日、国会での質疑応答で、1951年9月のサンフランシスコ講和条約を引用し、講和条約締結後、日本は台湾に対するすべての権利を放棄したと主張し、「台湾の法的地位を認定する立場にはない」と主張した。 12月18日に高市氏は11月7日の台湾関連発言に対して「反省」を表明し、関連発言が日本政府の「模範解答」を超えていることを指摘したが、日本側のサンフランシスコ講和条約に対する基本的な態度は変わらないはずだ。

高市氏が「サンフランシスコ講和条約」を引用したことは言うまでもなく、1972年9月の日中国交回復時に発表した共同声明とは深刻に一致していない(同声明では、日本は台湾の帰属に関する中国政府の立場を「理解し尊重」し、「ポツダム宣言」第8条に従う立場を堅持」しているが、公告第8条はカイロ宣言が日本の敗戦後に台湾などを中国に返還しなければならない作戦の趣旨について再確認している)、「サンフランシスコ講和条約」自体は1945年9月2日の「日本降伏書」の戦後の領土配置に関する規定に違反しているため、中国、ソ連などの戦勝国のボイコットを受けている。戦後の東アジア領土紛争の発展の脈絡から見ると、サンフランシスコ講和条約の領土条項は実際には戦後のこの地域の重要な乱源の一つである。

『日本降伏書』は同盟国の対日作戦行動を直接終結させる権威ある法律文書であり、機能的には戦争法上の停戦協定に相当する。しかし、降伏書に規定された停戦条件はまず日本が「ポツダム宣言」を受け入れることであり、公告は戦後の日本の領土と植民地の処置にも関連しているため、降伏書は初歩的な平和条約または平和初約の属性を兼ね備えている。伝統的な戦争法の実践の中で、領土問題は一般的に正式な平和条約によって処理されるからだ。平和条約が締結される前に平和初条約があれば、正式な平和条約はまず平和初条約の規定に従うべきだ。変更があっても、平和初条約に署名したすべての当事者、少なくとも主要な利益関係者の同意を得なければならない。

同盟国と日本の間のサンフランシスコ平和会議は、米ソ冷戦や中国内戦などの要因で1951年9月になって正式に開催された。朝鮮戦争が勃発しなければ、もっと長引くかもしれない。米国が主導し、英国が協力した平和会議の準備期間中、台湾海峡両岸のどちらが中国を代表して参加するかを招いて口論になった。米国は台湾側を招待するつもりだったが、ソ連、英国、インドなどは大陸側を招待すると主張した。 この決定は当時、海峡両岸から一斉に反対された。

次に正式な講和条約のテキストを議論する際、領土条項はまた論争の焦点となった。この「領土」という言葉は、台湾の澎湖だけでなく、西沙と南沙諸島、サハリン南部と千島諸島、さらに琉球諸島にも及ぶ。「ポツダム宣言」の規定によると、戦後日本の領土は本州、北海道、九州、四国、同盟国が決定した他の島に限られていたからだ。つまり、上記4つの島を除いて、他の島と土地をどのように処理するか、どこに帰属するべきかは、同盟国が共同で決定しなければならない。

米側が提出した講和条約草案には、サハリン南部と千島諸島がソ連に編入され、朝鮮半島が独立することが明記されていた。しかし、台湾の澎湖、西沙南沙などの中国の領土利益に関わる場合、米国は日本だけを取り上げて放棄しなければならず、中国に返還することは言及しなかった。当時トルーマン政府がこのような措置を取ったのは、台湾海峡事務への介入を続けるためであり、中国の内政干渉の口実を落とさないためだった。これらの領土を中国に返還することが明確になれば、米国は台湾海駐留を続ける理由を失ってしまうからだ。

顧維鈞退して次のモデル化糊化処理を求める

米国は講和条約草案で中国領土に関する曖昧化処理を行い、最終的に英国の理解を得た。 台湾側が講和条約草案の中で台湾の澎湖と西沙南沙だけに帰属を明示せず、他の土地にそれぞれ所有者がいることを発見した時、当時の顧維鈞駐米大使は米側と交渉するよう命じられた。米国側がファジィ化処理を堅持している場合、顧維鈞は後退して次を求め、他の戦勝国との待遇の「平等」を明らかにするために、すべての領土問題に対してファジィ化処理を提案した。つまり、日本がこれらの領土を放棄することだけを規定し、どこが受け取るかを規定しない。米国側はついにこの提案を受け入れた。

そのため、最終的に採択されたサンフランシスコ対日講和条約は、領土問題を扱う第2章で、日本が朝鮮半島の独立を認めることを明確に規定しているほか、残りの領土はすべて「済州島、巨文島、鬱陵島、台湾と澎湖列島、南沙諸島と西沙諸島、サハリン南部と千島諸島など、すべての権利、権利の名目と要求を放棄する」ことである。このようなファジィ化処理は、その後の東アジア地域の領土紛争に総禍根を築いた。

ソ連にとって、第二次世界大戦中の主要同盟国の一つとして、その領土主張はサンフランシスコ講和条約に反映されていないため、サンフランシスコ講和会議に参加したが、講和条約に署名することを拒否した。しかし、サハリン南部と千島諸島を実際に制御しているため、米国も日本もどうしようもない。しかし、この動きはその後の日ソ(ロシア)間の北方四島(南千島諸島)紛争を直接引き起こした。また、サンフランシスコ講和条約の領土条項に独島(日本名竹島)が含まれていなかったため、後に韓国と日本の間の島の争いも起きた。

中国にとって、対日作戦が最も長く、犠牲が最も大きい同盟国として、「カイロ宣言」での申明、「ポツダム宣言」での再確認、「日本降伏書」で確認された澎湖諸島などの領土主権を「サンフランシスコ講和条約」で確認していないのは、もちろん不法無効として非難し、拘束されない。そのため、「サンフランシスコ講和条約」も台湾海峡の議題に混乱をもたらし、後の南シナ海紛争に隠れた危険を埋めた。また、米国が強力に主導したサンフランシスコ講和条約とそれに続く日米安保条約は、琉球問題で他のすべての同盟国の介入を完全に排斥し、後の琉球問題や釣魚島(日本では尖閣諸島)問題にも隠れた危険性をはらんでいる。

要するに、「サンフランシスコ講和条約」の領土条項は第二次世界大戦中の主要同盟国間で確立された単独講和の原則に背き、「日本降伏書」の初歩的な領土配置に背き、その後東アジア地域で複数の領土紛争が発生し、実際には戦後の同地域の重要な乱源の一つとなった。高市早苗氏はこの時、サンフランシスコ講和条約を盾に、何の役にも立たないだけでなく、新たな議論を引き起こす可能性がある。

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